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限定承認、相続放棄について -よくある質問 遺産分割Q&A遺産分割の弁護士

相続するかどうか(単純承認・相続放棄・限定承認)よくある質問 遺言Q&A

相続する場合はどのような手続が必要ですか?

限定承認や相続放棄をしないで、相続人が被相続人の財産を無条件で相続することを「単純承認」といいます。単純承認には限定承認や相続放棄のような特別の法的手続きは必要ありません。相続開始から3か月が経過することで当然に相続を承認したことになります。

相続しないこともできますか?

相続しないこともできます。
被相続人の財産を相続するかどうかは相続人の自由です。相続人は「相続しない」という選択肢を選ぶ自由があります。相続しないことを「相続放棄」といいます。

相続放棄をするとどうなりますか?

相続放棄とは、被相続人の一切の財産を受け取らないことをいいます。

相続の開始によって相続人に帰属すべき相続の権利義務を確定的に消滅させる相続人の意思表示を意味し、相続放棄によって、初めから相続人ではなかったことになります。

相続放棄する予定でしたが、3カ月が経過してしまいました。今から相続放棄をすることはできますか?

相続放棄や限定承認をしようと考えていても、相続開始から3か月以内にその申述手続をしない場合や、相続放棄や限定承認の手続きの前に財産の全部または一部を使ったり隠したりした場合は、承認したとみなされます。これを法定単純承認といいます。相続放棄の権利を主張するには安易に遺産に手を付けないことが重要です。

相続放棄はどのように手続きを行うのでしょうか?

相続放棄の手続きは、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対する申述という方式によって行います。

この家庭裁判所の手続によらなければ、相続放棄は法的な効果が生じません。

相続放棄はどのようなときに選択されるのですか?

被相続人が多額の借金を残して死亡した場合など、相続人が何の手続も行わず3か月が経過してしまうと、相続を承認したことになります。相続によって、被相続人の一切の財産を引き継ぐことになりますので、財産の中に債務があればその返済についても責任を負うことになります。一般的に借金を負いたくない場合などに相続放棄が選択されます。

また、遺産分割において相続人間で争いが予想できる場合などは、相続しないことで、その話し合いに参加しなくてもよくなります。

相続放棄をすると他の相続人に何か影響はありますか?

相続放棄をすることにより、その相続人は、初めから相続人でなかったとみなされます。

相続放棄は代襲相続の原因にはなりませんので、放棄した相続人によっては後順位の相続人に相続権が発生し、相続人の組み合わせが異なる場合があります。

例えば、相続人が配偶者と子A・Bの場合、子Bが相続放棄した場合は、相続人は配偶者と子Aになりますが、子A・B共に相続放棄した場合は、第2順位の被相続人の父母に相続権が発生することになります。

3カ月を経過した場合は一切相続放棄が出来ないのでしょうか?

3カ月の熟慮期間を経過している場合であっても、被相続人に負債がないと信じていたような場合には、相続放棄の申述は広く認められる傾向にあり、判例上も一定の要件のもと、そのような場合における相続放棄の有効性を認めています。借金を知らなかった事情を詳しく書いて、家庭裁判所へ相続放棄申述をしましょう。

相続開始前にした相続放棄を取消すことはできますか?

被相続人の生前に相続放棄はできません。

相続開始前の相続放棄は無効ですので、そもそも取消す必要がありません。例えば相続放棄の意思表示をしていても、相続開始後に相続人としての権利を主張することは可能です。

事実上の相続放棄とは何ですか?

事実上の相続放棄とは、法的な手続きを行わずに、相続財産の取得を放棄したのと同じ効果をねらうものです。

具体的には、遺産分割協議に加わっても相続する財産をゼロとする方法や生前に特別受益としての贈与を受けているため相続分がない旨を証明する書面(相続分皆無証明書など)を作成する方法などがあります。

事実上の放棄は、本来の相続放棄にはあたりませんので、相続放棄と全く同じ効果を期待できるものではありません。例えば、相続財産に借金などがある場合、債権者から弁済を請求されれば、債務の法定相続分を負担する義務が生じる危険性があります。

限定承認とはなんでしょうか?

限定承認とは、相続財産の範囲内のみで債務の承継をするという条件付相続をいいます。被相続人に不動産や預貯金などのプラスの財産もあるが、借金などのマイナスの財産もあり、全体でプラスになるのかマイナスになるのか明らかではないときに、相続財産の範囲内のみで借金などを清算し、もし残金があれば相続するという制度です。

限定承認とは具体的にどのようなことですか?

例えば、相続財産が500万円で、相続債務が800万円の場合、限定承認を行うと相続人は、相続債務のうち500万円についてのみ返済義務を生じますが、残りの300万円については債権者に請求されたとしても支払う必要がなくなります。

限定承認の手続きはどのようなものですか?

限定承認手続きは、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に対する申述という方式によって行います。限定承認の手続きは必ず相続人全員で行わなくてはなりません。

申述書とともに、相続財産目録(負債を含む)を家庭裁判所に提出しなくてはいけません。相続人が複数人いる場合は、相続財産管理人の候補者を考えておく必要があります。限定承認は、申述後の手続きが複雑なため、一見お得な相続方法といえますが、あまり利用されていないのが実情です。

複数いる相続人のうち私だけ限定承認することはできますか?

限定承認の申述は必ず相続人全員で行う必要があります。
1人でも単純承認をする者がいれば、限定承認を行うことができません。共同相続人の1人が相続放棄した場合は、他の相続人全員で限定承認することができます。

承認するかどうか3カ月以内に決めることが難しい場合はどうずればよいですか?

相続放棄も限定承認も、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内(熟慮期間)に行わなくてはなりません。被相続人の財産や負債の額が明らかではなく、相続放棄をするか限定承認をするか決定できず、3か月以内に調査を完了し、判断する時間が足りない場合など理由がある場合は、この期間を延長する申立てを家庭裁判所に行うことができます。

なお、熟慮期間は各相続人ごとに進行しますので、相続人ごとに申立を行う必要があります。家庭裁判所は、被相続人の財産や負債の概略を把握し、調査にどのくらいの期間がかかるかを目安にした上で、伸長期間を定めます。

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